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不動産百科・マメ知識(購入編)
マイホーム購入の際、物件代金の他にどのような諸費用が必要でしょうか?
不動産の購入に必要な諸費用として、購入代金とは別に税金、登記費用、ローン費用、手数料等があります。支払時期は各費用により異なりますが、契約時かローン申込時、もしくは決済時のいずれかとなるものが多いです。

諸費用の目安としては、新築で購入価格の5〜7%、中古住宅で5〜10%となっています。特に住宅ローン利用の場合、諸費用が思いのほか結構な負担となりますので、無理のない正確な資金計画が必要です。

購入する不動産の条件により費用が変わりますので必ず不動産会社に確認をしましょう。

【必要なる諸経費一覧表】
税金・登記費用
印紙税 売買契約書や金銭消費貸借書(ローン借入の為の金融機関との契約書)などの作成の時に必要となります。購入金額や借入金額によって印紙の額は違います。
登録免許税 建物や土地の所有権移転を登記する際に支払う地方税です。
建物、土地それぞれに一定の要件を満たせば税金の軽減措置があります。又、ローンを借入れした場合も抵当権の設定登記が必要になります。抵当権の設定費用は借入額が多くなるほど登録免許税も高くなります。
登記手数料 不動産の所有権移転、抵当権設定等の手続きを司法書士に依頼する際の手数料です。不動産の規模によって手数料は変わります。
不動産取得税 新しく不動産を取得した時にかかる1回限り課される税金です。
土地や建物の購入、建築、増改築、贈与などでもらった場合などが課税の対象になります。一定の要件を満たす不動産については軽減措置が設けられています。
登記申請後、所轄の役所から納付書が送られてきます。
固定資産税
(都市計画税)
毎年1月1日に固定資産(土地、建物等)を所有されている方に請求がきます。
購入物件の売主が既に支払済みの場合、その所有期間に応じて日割清算します。

住宅ローン費用
融資手数料 借入れする金融機関に支払う手数料です。 
ローン保証料 住宅ローンを組む場合、通常は連帯保証人を立てずに、銀行指定の保証会社の保証を受ける事により融資を受けます。(条件によっては、連帯保証人が必要の場合もあります。)
保証料を保証会社に払い、保証会社が保証人代わりとなりますが、借入額や借入期間に順じて保証料が決まります。
団体信用生命保険との大きな違いは返済不能になった場合です。返済不能になった場合、銀行に対しての債務は無くなります。しかし、今度は保証会社が債権者になり返済義務は残りますので注意が必要です。
団体信用生命
保険料
万が一債務者が死亡や重度障害などにより返済不能となった場合、ローン残債を全額支払ってくれるものです。銀行ローンは団信加入が融資条件となります。保険料は、銀行は予め金利に含まれていますが、公庫は任意加入で別途必要となります。
火災保険
(地震保険)
購入する建物に設定します。住宅ローンを組む場合、返済年月分だけ火災保険に加入する必要があります。保険料は建物の構造や補償内容、保険料の支払方法などにより異なります。
火災保険に金融機関が質権設定をしますので、万が一火災により保険金がおりても住宅ローンの返済に優先的に充てられます。
地震保険は任意加入ですが、震災のリスクを踏まえ加入をお勧めしております。

手数料
仲介手数料 仲介会社を介して不動産を購入する場合に仲介会社に支払う手数料です。
支払いは契約時に半分、決済時に残りの半分を支払うという形態が多いです。

購入する不動産の金額により以下の計算式で算出します。
(売買金額×3%)+6万+消費税

計算例
3000万円(税抜き)の売買価格の場合…
→ (3000万円×0.03+6万)×1.05=100万8千円
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