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不動産百科・マメ知識(購入編)
マイホーム購入で住宅ローンを使うと税金が戻ってくる制度があると聞きましたが…。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、毎年12月末のローン残高に一定の割合をかけた金額を最大で10年間所得税から控除できる、いわゆる「住宅ローン控除」制度があります。適用対象者は確定申告により所得税の還付を受ける事ができます。この税制は適用される年度によって条件が異なり、平成20年12月31日までの一定の入居者が対象となります。

基本的な条件としては、
・ 自己の居住用である事 
・ 新築中古問わず住宅面積50㎡以上
・ 中古住宅の場合 木造は築20年以内、マンションは築25年以内
…などです。

では、 いったいどれぐらい税金が戻ってくるのでしょうか?

基本的な金額は以下の式で算出します。

所得税還付金=借入金年末残高×控除率
※最大で10年間、毎年この計算式で申告します。
※毎年借入金融機関より借入残高が通知されます。

住宅ローン控除適用表
居住開始の年 控除期間 借入金年末残高 最大控除額 控除率
平成17年 10年間 4000万円以下の部分 360万円
1〜8年目 … 1.0%
9〜10年目 … 0.5%
平成18年 10年間 3000万円以下の部分 255万円
1〜7年目 … 1.0%
8〜10年目 … 0.5%

平成19年
10年間 2500万円以下の部分 200万円
1〜6年目 … 1.0%
7〜10年目 … 0.5%
平成20年 10年間 2000万円以下の部分 160万円
1〜6年目 … 1.0%
7〜10年目 … 0.5%

尚、この制度はすでに納めている所得税の還付を受ける制度ですので、納税額以上の還付は受けられません。又、その年の所得が3000万円を超える場合や、転勤(単身赴任は可)や賃貸した年も還付を受けられませんので注意が必要です。
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