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不動産に関する事をプロの視点から
お伝えするブログです。 |
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| マイホーム購入で住宅ローンを使うと税金が戻ってくる制度があると聞きましたが…。 |
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住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、毎年12月末のローン残高に一定の割合をかけた金額を最大で10年間所得税から控除できる、いわゆる「住宅ローン控除」制度があります。適用対象者は確定申告により所得税の還付を受ける事ができます。この税制は適用される年度によって条件が異なり、平成20年12月31日までの一定の入居者が対象となります。
基本的な条件としては、
・ 自己の居住用である事
・ 新築中古問わず住宅面積50㎡以上
・ 中古住宅の場合 木造は築20年以内、マンションは築25年以内
…などです。
では、 いったいどれぐらい税金が戻ってくるのでしょうか?
基本的な金額は以下の式で算出します。 
※最大で10年間、毎年この計算式で申告します。
※毎年借入金融機関より借入残高が通知されます。
| 住宅ローン控除適用表 |
| 居住開始の年 |
控除期間 |
借入金年末残高 |
最大控除額 |
控除率 |
| 平成17年 |
10年間 |
4000万円以下の部分 |
360万円 |
| 1〜8年目 |
… 1.0% |
| 9〜10年目 |
… 0.5% |
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| 平成18年 |
10年間 |
3000万円以下の部分 |
255万円 |
| 1〜7年目 |
… 1.0% |
| 8〜10年目 |
… 0.5% |
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平成19年 |
10年間 |
2500万円以下の部分 |
200万円 |
| 1〜6年目 |
… 1.0% |
| 7〜10年目 |
… 0.5% |
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| 平成20年 |
10年間 |
2000万円以下の部分 |
160万円 |
| 1〜6年目 |
… 1.0% |
| 7〜10年目 |
… 0.5% |
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尚、この制度はすでに納めている所得税の還付を受ける制度ですので、納税額以上の還付は受けられません。又、その年の所得が3000万円を超える場合や、転勤(単身赴任は可)や賃貸した年も還付を受けられませんので注意が必要です。
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