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不動産に関する事をプロの視点から
お伝えするブログです。 |
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| 解体撤去は売主と買主のどちらが行うの? |
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古家付き土地売買で建物解体・更地渡しの場合など、マイホームを新築する為に古家付きで土地を購入するケースがあります。当然、新築する為には古家は解体撤去して更地にしないといけません。
では、解体撤去は売主と買主のどちらが行うのでしょうか?
これは契約で取り決める事になりますが、基本的に「更地渡し」の場合は売主が、「現状渡し」の場合は買主が解体撤去を行う事になります。
解体撤去には大きな費用が伴いますので、買主にとっては更地渡し、売主にとっては現状渡しが望ましいわけですが、どちらが行うにしろ最終的には売買金額で折り合いをつける事になります。
ところで解体撤去についてもうひとつ注意する事があります。
それは、目に見える建物だけではなく地中にある建物基礎や、他の地中埋設物(浄化槽など)があればそれも撤去しないといけないという事です。稀にですが後で地中から産業廃棄物が出てきたケースなどもありますので注意が必要です。
更地渡しの場合、基本的には売主が基礎などの地中埋設物の撤去も行いますが、事前にきちんと取り決めをしないとトラブルの元です。契約書や重要事項説明書を確認し、どちらが費用負担をしてどこまでが責任範囲かを正確に理解しておいて下さい。
更地渡しか現状渡しかは売主の事情や意向による事がほとんどですが、もともと更地渡しの条件で販売している土地も多いですし、現状渡しであれば価格交渉の材料になる事もありますので、販売図面や不動産会社にて確認しましょう。
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