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公示価格って何ですか?
当たり前ですが、土地には定価というものがありません。この世に同じ不動産がひとつとしてなく、又売主や買主の事情に大きく左右される特徴があります。例えばある土地の適正な価格がいくらか?というのは一般の人達にはわかりにくいと思われます。

そのため、土地取引における価格の目安として「公示価格」と言うものが活用されます。国土交通省が、毎年1月1日現在の評価額を毎年3月下旬に発表しますので、新聞等でご覧になられる方も多いんじゃないでしょうか?

この公示価格地点が春日井市内では93箇所あります。
ちなみに公示価格地点のひとつ「春日井市鳥居松町2-51-2」の公示価格は1㎡当たり114,000円、つまり1坪当たり376,859円 です。(平成17年1月1日現在)

又、公示価格を補正する価格として「基準地価」というものがあります。これは愛知県が毎年7月1日現在の評価額を毎年9月下旬に発表します。基準地価地点は春日井市内で41箇所あります。「公示価格」「基準地価」ともに個別の事情を排除した更地での評価額となります。しかしながら、あくまでも目安であるので、実際の取引価格と乖離している事も珍しくありませんので注意が必要です。
ちなみに、基準地価地点のひとつ「春日井市東野町6-3-6」の基準地価は、1㎡当たり100,000円、つまり、1坪当たり330,578円です。(平成16年7月1日現在)

最後に「公示価格」「基準地価」以外の評価額をご紹介します。「固定資産税評価額」と「路線価」とい呼ばれるものですが、これもよく聞かれるのではないでしょうか?

固定資産税評価額 その名の通り、固定資産税や登記時の登録免許税の計算に使います。
評価額は公示価格の約60%の水準と言われています。
路線価 相続税の評価をするときに使います。評価額は公示価格の約80%の水準と
言われています。

このように一つの不動産には「公示価格」「基準地価」「固定資産税評価額」「路線価」といった4つの評価額があるわけです。それぞれ用途が違いますがすべて関連しているので目安として不動産取引の時の参考にして下さい。

公示価格や路線価はインターネットで簡単に調べられますので、ご自分の不動産の色々な価格を一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

■公示価格・基準地価
国土交通省 土地総合ライブラリー

■路線価
国税庁 路線価図閲覧
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