不動産売買/不動産仲介の春日井シティ不動産(愛知県春日井市)
更新履歴 サイトマップ お気に入りに追加
春日井市の不動産ならお任せ!
マンション・土地・一戸建てなど不動産の仲介(売買/賃貸)
春日井市の地域密着の家情報(売買・賃貸)
不動産コンテンツ トップ > 知っ得!不動産百科 > 賃貸編 > 更新料の説明を聞いていませんが、更新料は払うべきですか?
あなただけの物件情報をメールでお届けします。
家の売買賃貸裏情報
不動産に関する事をプロの視点から
お伝えするブログです。
 
 
不動産百科・マメ知識(賃貸編)
契約時に更新料の説明を聞いていませんが、更新料は払うべきですか?
賃貸契約の更新時期が来たけれども、契約時に更新料の説明を聞いた記憶がない…。

こんな場合はどうした良いでしょう? 更新料を払わなければいけないのでしょうか? 基本的には契約時の取り決めによります。即ち、契約書に更新料の記載があれば貸主に支払う必要がありますし、記載がなければ支払う必要はありません。ですので、まず契約書を確認する必要があります。仮に契約時に業者からの説明がなかったとしても契約書に記載されている以上、説明がなかった事を証明するのは難しいと思われます。

通常、賃貸契約の更新は、30日前までに借主から解約の申し入れがなければ自動更新する内容となっている事が多いです。更新料があること自体は契約により認められますが、特約により更新ができないとか、更新料が法外等で借主にあまりに不利な特約はその特約自体が無効になる事もあります。

大切なのは、契約時によく契約書を確認する事です。不利な特約がある場合には契約自体をやめる事がトラブル防止策になります。
関連するよくあるご質問
入居はいつからできますか?入居までの流れは?
契約の際に必要なものは何ですか?
 
関連するよくあるトラブル事例集
 
>> 購入編一覧へ戻る
>> 知っ得!不動産百科へ戻る
 
春日井シティ不動産 〒486-0844
愛知県春日井市鳥居松町3丁目208番地
TEL:0568-87-3921 FAX:0568-87-3922
E-mail:info@kasugai-home.com
ホームページからのお問い合わせはこちら
© Copyright by 春日井シティ不動産 2005- All Rights Reserved