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不動産百科・マメ知識(売却編)
自宅の売却を検討しています。媒介契約が必要のようですが媒介契約って何?
自宅の売却を不動産業者に依頼する場合、売却活動の前に不動産業者と専任媒介契約を結ぶように言われる事があります。通常、不動産取引では不動産業者に仲介を依頼される方がほとんどですので、その不動産業者と媒介契約を締結するのが一般的です。(媒介と言うよりは仲介と言った方がわかりやすいかもしれませんね。)

媒介契約書には売却物件や価格、販売活動の報告義務、成約時の手数料額やその支払方法、媒介契約の有効期間などが記載されます。ちなみに媒介契約の書式ですが国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づいた書式を使っていれば契約内容に関して特に大きな問題はないと思います。

媒介契約には3つの契約型式があり、それぞれ「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と呼ばれます。売主の条件に合わせた型式の契約を結ぶわけですが、迷われる方もいらっしゃると思いますのでそれぞれのメリット・デメリットをまとめてみました。参考になれば幸いです。

専属専任媒介契約
説明 1つの業者のみに媒介を依頼する契約です。自分で物件探しができない契約です。
長所 定期的報告(1週間に1回以上)があるので現状が把握しやすくなります。
それ以外は専任媒介契約と同じです。
短所 自分で相手方を探す事はできなくなります。それ以外は専任媒介契約と同じです。
当社より 不動産業者としても一番気合の入る契約だと思われます。

専任媒介契約
説明 1つの業者のみに媒介を依頼する契約です。自分で相手方を探す事もできます。
長所 定期的報告(2週間に1回以上)があるので現状が把握しやすくなります。
他の業者が依頼を受ける心配がないため、不動産業者は相手方を積極的に見つけようと
努力し、成約までの期間が短縮できるという利点があります。
短所 ダメな不動産業者にまかせてしまうと無駄な時間を過ごす事となり、貴重な取引機会を
逃す事になります。
当社より 通常、専任媒介契約が多いです。

一般媒介契約
説明 複数の業者に依頼する事ができる契約です。自分で相手方を探す事もできます。
長所 依頼者は複数の不動産業者に重ねて仲介の依頼ができるため、取引の機会を
確保するという点では利点があります。自分で相手方を探す事もできます。
短所 他の業者で成約する事を嫌い、積極的に広告等の販売活動を行わない可能性があります。
当社より この契約で不動産業者の力量がわかります。

結論としまして、媒介契約にかかわらず信頼のできる不動産業者にまかせる事が一番大事です。基本的に媒介契約の有効期間は3ヶ月なので、もし依頼した後で信頼できない業者とわかった場合は、速やかに他の業者を探しましょう。
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