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不動産百科・マメ知識(売却編)
不動産の売却で売主はどこまでの責任を負うのでしょうか?
売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という言葉があります。瑕疵担保責任とはあまり聞きなれない用語だとおもいますが、一般個人の売主様にとって知っておかなければいけない重要な事です。

「瑕疵(かし)」というのは物件の欠陥の事で、契約の時点では売主も買主も知らなかった(気づかなかった)ものを言います。具体的には、建物であれば雨漏りやシロアリ被害などの構造上主要部の欠陥が該当します。一般的には、個人の中古売買であれば引渡後2ヶ月間、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負います。この期間内に欠陥が見つかれば売主の責任で補修しなければなりません。

当然中古ですので古くなれば故障も付きものですが、やっとの思いで買ったお家がすぐ雨漏りしたとなればショックですし、リスクが大きすぎます。ちなみに売主の事情によっては瑕疵担保責任を負わないという契約も可能ですが、相場価格で売却するのは難しいケースがほとんどです。

売主様にとっても不安になるかもしれませんが、今まで生活してきて不具合がなければそこまで心配する必要はないでしょう。

但し、雨漏りなど過去の不具合を知っている場合は、どんな事でも正直に伝えなければいけません。欠陥を隠して契約した場合は期間に限らず補修や賠償責任を負う事になりますので注意が必要です。
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